経緯
ポイント
- 思ったより難しい
- 社内教育のよりだいぶ難しい
- でも、完全に知識問題で、過去問を解くたびに点数が上がってたのしい
- 1週間かけた (勉強16時間 + 受験3時間 = 19時間 (=38日分の勉強時間…)
成長記録
過去問ID - 得点率(70%で合格) - 累積で過去問何年分になるか
ネットにあったもの 公式問題集の練習問題 公式問題集の過去問1,2 公式参考書の過去問1,2,3 (2,3はダウンロード特典) ネットのもののやり直し
ネ 62.5 1年分 2021/04/23 16:01 練 71.0 3年分 (これは簡単すぎる) 過1 65.0 4 過2 70.0 5 公1 72.5% 6 公2 82.5% 7 公3 90.0% 8 ネや 76.5%, 95.7% 9 ←1回めのやりなおし
- 最後のは、 公式テキスト(3年分過去問がついてくる、ちょっと古い)を買う前にやりなおした部分が 76.5%, 最後にやった部分が95.7%だった
- …と、過去問を解くごとにきれいに伸びていってたのしかった
反省
- 著作権検定上級の勉強自体は楽しい
- これに19時間費やしていいかはかなり怪しい
時間的反省
4/24頃に 3時間 (申込みとか含む) 5/29 に1時間半 6/4 までに 6時間(1日1じかんしてる) 6/6までに 6時間 計16時間半
- テストの直前週と前日は頑張りがち (なので7日間で24日分も勉強する)
この次
- 6月末までに統計検定(毎日開催)に合格すれば、やはり会社からお金がもらえるので2級か3級を受ける
結果
- 83%で合格でした。
勉強の様子
- すべて、公式問題集をやってく中でつまずいたところです。
2021/05/31 19:30
§1
- 教科書に著作物を載せるには通知と補償金が必要
- 入社試験で予備校の試験でも許諾なく著作物を利用できる
- 警察官が給料を受けていても、それは著作物で得た金ではないので、無料イベントで流行音楽を許諾なく流せる
- PCソフトのバックアップ目的複製は、必要限度までしか複製できない(いくらでも複製はできない)
§2
§3
- 著作者人格権は放棄もできない。契約するのは不行使
2021/06/01 16:38
§1
- 出版権は各部分1人にしか設定できない
- 複製権か公衆送信権を持っていれば、出版権を設定できる
- 映画以外の実演録音/録画物は、毎回、複製であっても実演家の許諾が要る
- 実演家には、公衆送信権ではなく、送信可能化権がある(送信可能化権は公衆送信権より広い)
§2
- レコードは最大12ヶ月経過すると、相当の報酬をレコード製作者に支払えば貸与できる(レコード製作者は貸与を拒否できない)
- オルゴールも音を固定するものであり、レコードである
- 歌手の公演のビデオはもっぱら音だけではないのでレコードではない
§3
- 写真は影像を連続してないので録画ではない(実演家の写真は録画権ではなく肖像権で守られる)
- 商業用レコードは報酬を支払えば放送できる(レコード製作者は放送を拒否できない)
- ☆これは実務でも出てきた!
- 放送事業者の複製権は写真の形での複製にも及ぶ
§4
- 問題文で、実演家、レコード製作者、放送事業者などと性質の違うものが列挙されることがある
- 実演家には録画/録音されたものに対する複製権はない
- 海賊版ソフトを業務に使うと違法
§5
●実演家に複製権はあるのか?ないのか?
- 映画以外の実演の録音/録画物化は、毎回、複製であっても実演家の許諾が要る (問題70)
- 実演家には録画/録音されたものに対する複製権はない (問題74)
これは、 「実演家」は新たに固定物にする権利は持つが、固定化されたものの複製権を持たない、
つまり、「新たなレコードを作成の許諾は出せるが、既存のレコードの複製を自由にすることはできない」 (自分の公演のビデオをファンが持ってるからといって、そのファンのビデオを複製する権利は持たない。一方で、ファンがビデオを複製するには実演家の許諾が要る) …ということだと思う
(多分、自分が自分の公演のビデオを持っていれば、それを元に新たな固定物を複製で作ることはできる)
(レコード製作者には複製権がある。多分、レコードの複製には、レコード製作者と実演家の両方の許諾が要るんだと思う)
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=345AC0000000048
2021/06/02
§1
- 映画の著作物は物に記録されていなければ著作権はない(映画以外では固定不要)
§2
- 下書き段階のラフスケッチでも著作物
- アシスタントが、漫画家の詳細な指示に従って下書きしただけでは創作ではない
§3
- 高度な技術であっても材質に著作権はない
- 大量生産でも美術性があれば著作物
§4
2021/06/03 18:48
§1
- 売り場壁面への画像投影は、スクリーン投影。スクリーン投影は複製ではない
- 歌詞を紙に書き出しても、音楽の複製権侵害
§2
- プログラム以外なら同一構内に流しても公衆送信権侵害にはならない(口述権や上映権は侵害する)
- 定食屋が録画した番組には公に伝達する権利はない(上映権がある)
§3
§4
- 写真の原作品を譲り受けたなら、当然に譲渡権も譲られている
- 貸与権は不特定多数への貸与だけを制限する
§5
- 趣味であっても路上ライブでは公衆に提示してることになる
- 個人で楽しむ目的でも海賊版をダウンロードしてはいけない
§6
- 死後でも遺言で指定された者は著作者の実名を登録できる
- 第一発行年月日の登録はいつでもできる(プログラムの創作日は6ヶ月以内)
- 実名登録制度は推定にしか使われない。登録抹消しなくても推定は覆されうる
§7
- 著作隣接権は、実演家、レコード製作者、放送事業者、有線放送事業者に認められた録音録画、放送、譲渡、貸与に関する権利。肖像権は含まれない。
- 実演家は、録画録音を許可した録画録音物には送信可能化権を持たないが、生放送を勝手に録画された場合は送信可能化権を持つ。
§8
- 特定期間の場合に貸与差し止めができるなら、「報酬支払請求しかできない」状態ではない。
- 放送二次使用料は著作隣接権ではない。
練習問題より細かくて難しい!(いま過去問をやってる)
2021/06/04 17:08
§1
§2
- 従業員が業務のソフト作りを私物パソコンで行っても、著作者は会社
- 会社が従業員にソフトを業務で作れせたら、基本的に著作者は会社(基本実作業者ではない)
§3
- 出版は原則原作のまま行う必要がある(翻案に至らない範囲ではない)
- 出版権者に保管義務はない(出版継続義務がある)
§4
- 自動作曲アプリを使用して作った曲には人の創作が入ってないので著作物ではない
- 地図の表現には必ず創作性が入る
----(↓間違えまではしなかった所)----
- (漫画家は、出版権の設定(設定を受けたものが独占的に出版できる権利)の他に、単なる掲載の許諾ができる。(この場合、他の出版社にも掲載を許諾できる)
(映画は公表後70年著作権が発生するが、公表されないと創作後70年なので、それまでに公表すると得)
(小説に挿絵があっても、寄与を分離できるので共同著作物ではない)
- (漫画家が出版社と専属契約しても従業員ではないので職務著作にはならない)